地方外に経営・建設・据付・販売の活動を行うが、本社所在地の地区における管轄税務署に全ての付加価値税を申告・納付した場合、経営販売を行う地方の所轄税務署にその納付済み付加価値税金を納める必要がない。但し、現行規定を遵守しない申告・申告書類の提出などの違反行為により処罰される。